クーリングオフ・脱毛エステの契約解除
知っておきたいクーリングオフ
化粧品を買わされた!営業がきつくて購入・契約してしまったら?
脱毛エステでは化粧品の営業販売や脱毛コースの営業がきつく、どうしようもなく契約をしてしまうという人もまれではありません。
クーリングオフはそういった強引な販売や勧誘にあった際、支払った金額の返済を請求でき、契約を白紙にできます。
クーリングオフは難しいと思われがちですが、自分で十分できます。
とにかく、契約が強引だったり納得のいかない契約だった場合は8日以内にクーリングオフのはがきを出しましょう。クーリングオフをするのに事前にエステに連絡する必要はありません!
はがきに指定された内容を明記し、契約書にあるエステ業者住所に送るだけです。まずは契約時に渡された契約書を用意して必要記入事項を確認しましょう。
確認できたら下記の記載例をもとに必要事項を記入します。

クーリングオフをした証拠としてはがきはポストに投函しないで郵便局まで出向き、配達記録郵便で送りましょう。
しばらくすればエステ業者連絡がくるはず。悪徳業者でない限り、すんなりと支払った金額の返済や商品などがあった場合は返品の手続きの連絡があるはずです。
しばらくしても連絡が来ない場合はクーリングオフの手続きをしたことを消費者センターに相談しましょう。
【消費生活相談センター】
商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
電話番号:03-3446-0999
受付時間:平日10時〜12時、13時〜16時
近場の消費者センターへの連絡先はこちらからご確認ください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
エステで脱毛の基礎知識
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